屋外へLEDサイネージを設置するときに知っておくべき法令について

ブログ

blog

屋外へLEDサイネージを設置するときに知っておくべき法令について

どうも!LEDサイネージ営業担当の大嵩です。今回は意外と知らない、屋外にLEDサイネージを設置する際に知っておくべき法令についてご紹介いたします。

LEDサイネージの導入を検討されるお客様で、より大きいLEDサイネージでたくさんの人の目につく場所に設置したい気持ちは当然あるかと思います。
しかし、LEDサイネージはどこでもお客様が好きな場所に設置できるわけではありません。法令やその地域の条例を守って設置しなければならないのでございます。
ちなみに、電柱への選挙ポスターの張り紙、金網やガードレールなどへの横断幕をくくりつけることなど、よく見かける風景になっておりますがこれらは全て法令違反です。

そもそもLEDサイネージは法令や条例では、広告用のポスターや看板もまとめて「屋外広告物」と呼んでいます。
屋外広告物とは、文字通り屋外に常設されてあって誰にでも見えるように表示されている広告物のことをいいます。
規制は県や市町村で様々でして、屋外広告物法を根拠にそれぞれ若干の違いがあります。
屋外広告物と聞きますと大型のものをイメージしてしまいがちですが、小さいサイズであっても、内容が広告であれば屋外広告物となりますのでご注意ください。

なぜこのように法令や条例で定められているのか、国土交通省のホームページを見ますと、
・ 良好な景観の形成又は風致の維持
・ 公衆に対する危害の防止
という点を守る為に屋外広告物法を定めているということでございました。

その他、以下に記載した法律・条例もLEDサイネージを設置、映像の発信するにあたっては関係してきます。

• 道路交通法
道路の危険を防ぎ、交通の安全や円滑を図るためを目的にした法律です。道路、特に歩道は歩行者が通行するためもので、当然年寄り、子供、体の不自由な方も通行します。LEDサイネージを道路の路地に直接おくことは許されません。

• 建築基準法
人々が安全で快適に生活する為、建物に対してのルールを定めた法律でございます。
4mを超える広告塔は建築基準法が適用されますので、確認申請が必要でございます。
また、屋上にLEDサイネージを設置する場合は高さに関わらず防火措置が義務付けられます。

• 著作権法
設置に関する法令ではありませんが、LEDサイネージで流すコンテンツには著作権法が関わることがあります。独自で製作したものなら問題はありませんが、著作権法に関わるようなやり方でコンテンツを流してはいけません。

以上が、LEDサイネージを設置するにあたっての法令のご紹介でございました。
設置、コンテンツを流す場合のルールに則って行なえば何も問題はございません。その点についてもサポートしながらLEDサイネージの運用を行なうことができればと思っております。どうぞご安心して弊社までお問い合わせ頂けたらと思います。

TEL:090-54729452(担当:大嵩)

では次回はSTBについてご紹介いたします。